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不動産ブログ

2024.03.19

任意売却についてまとめてみました。

お世話になっております。
任意売却について3つに簡単にまとめてみました。

任意売却とは、ローン返済に困難を抱えている借り手が、自己の意思で不動産を売却することを指します。一般的には、住宅ローンや不動産担保ローンの返済が滞り、債務者が返済に困難を抱える場合に行われます。債務者は、不動産を売却して得られる売却代金を債務の返済に充てることで、債務問題を解決しようとします。

任意売却は、通常、以下のような場合に行われます。

①支払い困難な状況: 債務者がローンの返済に困難を抱え、差し押さえや競売を避けるために、自ら不動産を売却する場合があります。

②ローン残債が売却代金を上回る場合: 債務者が不動産を売却して得られる売却代金が、ローンの残債を上回らない場合にも行われることがあります。この場合、債務者は不足分を返済するための負担を負うことになります。

③債権者との合意の下で: 債務者と債権者(銀行や金融機関など)が合意し、不動産の売却を決定する場合もあります。このような合意の下で行われる任意売却は、債務者の信用情報への影響を軽減する場合があります。
任意売却は、債務者にとっては一時的な解決策として有効な場合がありますが、不動産の売却には手数料や税金、価格交渉などの諸費用がかかることを考慮する必要があります。また、任意売却後も、債務者の信用情報に影響を及ぼす可能性があります。

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